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派遣法では最長3年間しか働けない?

派遣の仕事に関する法律として、派遣法というものがあります。
派遣法とは、正式には労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律といいます。
派遣で働く人の権利を守るため作られたものです。

派遣法によると、同じ職場で派遣社員として働けるのは、最長で3年間となっています。
これは、派遣社員があくまでも一時的な雇用となる身分であるため、一定期間の雇用としての制限を設けているからです。
つまり、派遣法では3年間を超える仕事であれば、一時的な雇用ではなく永続的な雇用となり得るのではないかと考えるわけです。
しかし、これは派遣社員の立場に立っているようで、意外にネックとなっている法律だといえます。
たしかに、3年間を超える仕事ならば、正社員とするべきだという理屈はわかります。
しかし、雇用が多様化した現代では、本人が正社員でなく派遣社員でい続けたい場合だってあるのです。

実は、派遣法で同じ職場で派遣社員として働けるのは3年間というのは条件があります。
しかし、実際には同じ職場で派遣社員として、3年間以上働いている人も大勢います。
それは、仕事の内容によって差があるからです。
たとえば、秘書業務・受付業務・案内業務・ファイリング業務・調査業務・研究開発業務・番組制作業務・広告デザイン業務・アナウンス業務などは、同じ職場で派遣社員として3年間以上働くことを派遣法で認められています。
他にも、通訳業務・翻訳業務・貿易業務・財務業務など、3年間以上働くことが派遣法で認められている仕事がたくさんあります。



派遣関連情報の労働者派遣業情報をまとめています。
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あくまで、参照程度にお願いいたします。

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